動物の愛護及び管理に関する法律
動物に関係する法律 > 動物の愛護及び管理に関する法律
目的:(第1条) この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
基本原則:(第2条) 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
普及啓発:(第3条) 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
動物愛護週間:(第4条) ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
・
(中略)
・
罰則
(第44条)
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者、1年以下の懲役又は100円以下の罰金。
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待をおこなった者、50万円以下の罰金。
愛護動物を遺棄した物は、50万円以下の罰金。
※愛護動物とは、牛、馬、ブタ、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。